2021-03-12 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
日本政府は、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当する、なので現況はILOの原則に反しないとの立場とお聞きしています。 勧告文を拝見しますと、ILOに日本の現況について丁寧に説明していくということも一方で大事かなと思います。
日本政府は、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当する、なので現況はILOの原則に反しないとの立場とお聞きしています。 勧告文を拝見しますと、ILOに日本の現況について丁寧に説明していくということも一方で大事かなと思います。
法案では、中期目標管理法人及び国立研究開発法人の職員の給与等の基準について、第五十条の十第三項で、現行通則法第六十三条三項にはありません非現業国家公務員の給与考慮規定を設け、また、行政執行法人職員の給与の支給の基準については、第五十七条第三項で非現業国家公務員の給与を参酌する規定を新たに設けております。
評価するというふうに申し上げましたので、なかなか申し上げにくいんですが、唯一、私ども働く者の立場から申し上げるとするならば、給与等の基準について、非現業国家公務員の給与考慮規定とか非現業国家公務員の給与を参酌する規定というものが新たに設けられたということだと思っておりまして、また、私どもとしては、法人の類型にかかわらず、労使の交渉において、自律的に決定するものだというふうに認識をいたしております。
このため、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
今般、私ども政府として提出をさせていただきました国家公務員法関連改革の四法案、これについては、自律的労使関係制度の措置でございますけれども、一般職の非現業国家公務員に協約締結権を付与するという形にさせていただいています。これによって、労使交渉を通じて、労使が勤務条件についてはきちっと自律的に決定し得る、そういう制度となっているところでございます。
このため、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
今回の法案は、非現業国家公務員に協約締結権を付与し、自律的労使関係制度を措置するものであり、ILOからの勧告も参考にしつつ、国家公務員制度改革基本法を踏まえて検討を進め、昨年六月に国会に提出しているものであります。 十分に御審議いただき、できるだけ早く成立をさせていただきたいと考えております。
今回の法案では、非現業国家公務員に協約締結権を付与し、自律的労使関係制度を措置することとしており、まずは、この法案を十分に御審議いただき、かつ、できるだけ早く成立させていただきたいと考えています。 最後に、公務員制度改革の今後の展望についてのお尋ねがございました。
そこで、法案成立後直ちに検討に着手し、関係する労働組合と話し合って、新たに非現業国家公務員に協約締結権を付与し、労使関係を改革し、国民の行政に対する期待、信頼の回復にこたえるとの決意であることを改めて確認させていただきたいと思います。
しかし、御案内のように、この改革論議は繰り返し頓挫をいたしておりますが、その背景として私が考えますに、政府案は、国の役割重点化という命題とかかわる政策の企画立案部門に焦点を置いた国家公務員制度改革論議であって、一般職、非現業国家公務員三十三万人中一割程度の本省勤務者の職員のみを視野に入れた改革だ、こういう批判を免れなかったのではないかと思います。
公務員制度改革については、天下り規制ももちろん、これは世の中の関心も高い重要なものでありますけれども、それと同等かそれ以上に、一般職の非現業国家公務員だけでも三十万人を超える国家公務員がいます。そのやる気が出るような、あるいは国家公務員志望者がふえるような公務員制度の確立が重要であると考えますけれども、いかがでしょうか。
当時、非現業国家公務員につきましてはこのことと直接関係はなかったわけでございますけれども、現業職員に対するこういった決定を受けまして、同年における人事院勧告を行います際に、人事院みずからの判断といたしまして、官民給与の比較対象を百人以上の企業規模に改めることと決定いたしました。
本委員会付託の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二法案は、国家公務員約九十六万人のうちの一般職の非現業国家公務員三十万三千人に関するものであります。しかし、他の職種も、根拠法は異なるものの、基本的には人事院勧告制度に準拠しているわけであります。
それもお忘れなきよう総務省としてはお願い申し上げておきたいんですが、国家公務員と地方公務員と分けて、そのまた地方公務員の中に、特別職国家公務員といわゆる一般職と分けるんですが、いわゆる非現業国家公務員、いわゆる人事院の勧告対象という人たちというように、こう分けて、防衛庁とか分け方がいろいろありますんですが、一口に言って、公務員といえば給料でもらっている元が国から給料をもらっているという意味におきましては
勧告では、国家の行政に従事しない公務員に結社の自由原則に従って団体交渉権及びストライキ権を付与することについて、有意義な交渉を行うよう求めているわけですが、これに対して、三月三十一日付の追加情報では、勤務条件を享受する一般非現業国家公務員は、国家の行政に従事する公務員と実質的に重なると主張しているわけですね。
現在、非現業国家公務員は五十万ですが、平均九万五千円のマイナス改定で計算しますと四百七十五億円の減収になります。また、人事院の資料によってみても、勧告の影響が及ぶとされる特別職国家公務員、地方公務員、特殊法人等々の職員を約七百五十万としても、この人たちの減収分が七千百二十五億円ですから、合計しますと年間給与七千六百億円の減収による購買力の低下にもつながるわけですね。
○説明員(小竹久平君) 今回の雇用機会均等法等の改正に伴う措置におきまして、セクシュアルハラスメントの防止に関すること、妊産婦の健康診査等が義務規定とされること、それから時間外・休日労働、深夜業に係る女子保護規定が解消されること、双子などの多胎妊娠に係る産前休業期間が延長されること、さらに育児、介護者の深夜業免除規定が置かれることなどにつきましては、いわゆる非現業国家公務員に対するこれらの適用が除外
二点目の、現行の非現業国家公務員についての三カ月の介護休暇制度につきましても、このような観点から、新しく制定される国家公務員の介護休業等に関する法律の中で最長一年間の介護休業制度へと改組されることになり、法制度全体の整合性が確保される、このように考えております。
○翫正敏君 それで、今年度でいいますところの千三百五十億円の内訳ということになりますと、約五十万八千人の非現業国家公務員の給与を一・五%アップする分プラスしまして、地方公務員のうちの国で給与の半額を補助しているところの小中学校の先生や職員、計約七十六万人の分の給与アップ分である。
一方、非現業国家公務員の方は三十万二千八百五十一円、これは三十九・九歳の平均でございますが、これを比較してみますと、年齢においては〇・三歳低い、年齢が若い方が五万二千五百一円賃金が高いということになるわけでありまして、やはり四現業の人たちの賃金の方が現状低いと、こういう実情だと思います。
しかしながら、四現業と非現業国家公務員の間におきましては給与体系も違います。また、昇給昇格等のシステムの違いが見られるところでございます。
平均賃金につきましては、先生のおっしゃいますように四現業職員全体の平均では四十・二歳で二十五万三百五十円、非現業国家公務員につきましては三十九・九歳で三十万二千八百五十一円でございます。ということで、年齢がほぼ変わらないにかかわらず平均賃金にしますと五万円違うということでございます。
その一つは、期末・奨励手当の予算計上額は非現業国家公務員の期末・勤勉手当の合計額の年間支給率を〇・三カ月分下回るものとする、二つ目は、業績手当支給の最高限度額は〇・六カ月分とする、こういう了解がとり行われたところでございます。
○参考人(室井力君) まず第一点の立法論でございますが、私は、やはり現行法の仕組みというのは、先ほどもお話ししましたように若干整合性を欠いていると思いますので、でき得べくんばやはり公労法、地公労法及び非現業地方公務員、非現業国家公務員の二段構えの法構造を前提にしますならば、退職手当につきましても、国家公務員等につきましては、それぞれ公労法適用職員については別途の協約対象事項とするような法制が望ましいと
ただいまの総括意見でございますが、そこは、政府は、非現業国家公務員は争議行為を禁止されているが、争議行為の禁止に見合う必要な代償措置は完全である、すなわちこれら公務員の給与その他の勤務条件は法律に定めることとされているとともに、社会一般の情勢に適応するよう随時これを変更することとされており、また常時国家公務員の福祉と利益を保護するための機関として人事院が設けられている等の趣旨の報告をILOに通告いたした